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マイナンバー制度説明化 ~内容・目的の理解を促す~

 大学向け社会保障・税番号(マイナンバー)制度説明会が、11月13日に本学川内北キャンパスのマルチメディア棟において行われた。この説明会は、平成28年1月のマイナンバー制度開始に向け、本学及び近隣大学などの担当者やその他職員を対象に、同制度の理解促進及び導入に伴う準備の支援を目的として開催されたものである。マイナンバー制度と事業者向けのマイナンバーガイドラインの概要について、内閣官房社会保障改革担当室の清水達朗氏と特定個人情報保護委員会事務局の今井健司氏から説明がなされた。




 マイナンバー制度の導入目的は大きく分けて「公平公正な社会の実現」「行政の効率化」「国民の利便性の向上」の三つである。同制度によって国民の所得、社会保障などの行政サービスの受給状況がより正確に把握されるようになる。また、脱税や生活保護の不正受給などの不正を減らし、より困窮している人への支援を行うことが可能となる。さらに、現状各行政機関で取り扱っている国民個人の種々の番号をマイナンバーで一元化することによって、行政の効率化がなされるとともに、添付書類が削減されるなど行政手続きが簡素化し、国民の負担が軽減されるという。

 加えて清水氏が強調したのは個人情報の管理方法についてである。番号制度が導入されても、個人情報を特定機関に集約しマイナンバーを用いて各機関がその情報を閲覧する「一元管理」の方法はとらず、従来通り個人情報を各機関が保有し必要に応じて各機関の間で情報の照会・提供を行う「分散管理」の方法をとる。このため、マイナンバー導入の結果としていくつもの個人情報が常時結びついているという事態が生じることはなく、マイナンバーをきっかけに個人情報が漏えいするリスクが高まるということはないそうだ。また、各自治体に委ねられていたセキュリティシステムについて、統一的なガイドラインを設けることによってセキュリティのさらなる強化が図られている。

 今年10月以降国民一人ひとりのマイナンバーが順次通知されている。平成28年1月からは個人番号カードの交付が各市町村窓口で始まるほか、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となる。

 民間事業者も税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱うため、国民は行政機関や民間企業へのマイナンバーの告知を求められるが、その用途は法律により厳格に定められており、私的な利用は出来ないようになっている。このことに関連して、今井氏はマイナンバーの適正な取り扱いに関するガイドラインの概要を説明し、マイナンバー取り扱いについての理解を促した。

 マイナンバー制度の導入は我々一人ひとりの生活に大きく関係する。事業者はもちろんのこと、我々個人においても新たな制度である同制度を理解しようとする姿勢が求められるだろう。

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